沖縄シュタイナー教育実践研究会 会則
第1章
総則
名称
第1条
この会は沖縄シュタイナー教育実践研究会(Оkinawa Steiner Educational Practice Workshop 略称 OSEPW)という(以下本会と称する)。
事務局
第2条
本会は事務局を事務局長の所属に置く。
目的
第3条
本会は会員相互の連携を図り、シュタイナー教育実践研究及び実践の推進を図ることを目的とする。
活動内容
第4条
本会は前条の目的を達成するため次の活動を行う。
- 教育研究に関すること。
- 教育実践活動に関すること。
- 研修・講演の奨励に関すること。
- 他のシュタイナー教育関連諸団体との連携に関すること。
- 幼小中学校の教育実践に関すること。
- 本研究会の運営に関すること。
- 広報活動に関すること。
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
年に一回以上、全体研修会を開催
第2章
組織
会員
第5条
本会は幼小中教育関係者及びこの会の趣旨に賛同するものをもって構成する。
第6条
会員として入会しようとするものは、会長あてに入会届を提出する。
第3章
役職員
役員
第7条
本会は次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 1名
- 理事会 若干名 内 理事長 1名
- 事務局 若干名 内 事務局長、書記、会計、広報 各1名
- 監査 2名
任務
第8条
本会の任務は次のとおりとする。
- 会長は本会を統括し、会を代表する。
- 副会長は会長を補佐し、会長不在の時はその職務を代理する。
- 理事長は、理事会を代表する。
- 理事会は、事務局を助け、運営について協議する。
- 事務局長は、事務局を代表する。
- 事務局は、本会の事務を統括する。
- 書記、会計は事務局内に席を置き、本会の記録、経理を処理する。
- 広報は、本会の活動内容について広報する。
- 監査員は本会の会計を監査し、その結果を役員会と総会で報告する。
任期
第9条
本会の役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
顧問
第10条
本会は顧問を置くことができる。
第4章
会議
会議
第11条
本会の総会は年度最初の全体研修会において開くものとする。
ただし、必要のあるときは、臨時に開くことができる。
総会においては、次の事項を協議する。
ただし、必要のあるときは、臨時に開くことができる。
総会においては、次の事項を協議する。
- 役員の選出および顧問の推薦。
- 事業報告、決済の承認。
- 事業計画、予算案の審議。
- 会則の改正。
- 会期の延長。
- その他の必要な事項。
第12条
本会の審議は、総会参加者の過半数の同意をもって決定するものとする。
第5章
会費
経費
第13条
本会の会員は会費年額1,000円を納入するものとする。
付則
第14条
本会則は平成30年4月3日から施行する。
第6章
会期
会期
第15条
本会は、発足から3年を会期とし、満3年をもって一定の総括を行う。